税制優遇措置
当財団への寄付金は、寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。
詳しくは、内閣府のホームページ「税額控除制度について」を参照ください。
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詳しくは、内閣府のホームページ「税額控除制度について」を参照ください。
所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当財団が発行した領収書を提出してください。
税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までで、寄付をした翌年の1月1日から5年以内に「確定申告」(還付申告)を行う必要があります。
ただし、確定申告義務のある方や所得のない方、年金受給者の方は手続きが異なります。
詳しくは最寄りの税務署、またはお住まいの市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄付金の明細書を添付下さい。
また、当財団が発行した領収書を保管して下さい。
領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。